相続・遺産分割について 不動産の場合

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例)

タケヒコさんは福岡市内に自宅として使用していた不動産を残して亡くなった。
相続人は、東京に住んでいる長女のタケコと福岡に住んでいる長男のタケスケ。
2人とも実家に戻ることはないし、現金にして遺産を分けたいと思っている。
こんなときはどうする?
 
 
このようなときには、遺産分割の方法の一種である「換価分割」という方法があります。
文字通り、不動産を売却し現金に換えて、その現金を分けるというやり方です。
 
売却をする際はタケヒコさんは亡くなっていますので、不動産がタケヒコさん名義のままでは売却できません。
一度、相続による名義の変更の手続をする必要があるんです。
 
このようなとき、相続による名義の変更はどうするか?
相続人のお二人であるタケコさんとタケスケさんの共同の名義にすることもできますが、そうするとタケコさんは売却の手続で必要があるたびに福岡に戻って来なければならない…といったことにもなります。
 
そのようなときは、
遺産分割の協議の中で、売却の諸手続は福岡に住んでいるタケスケさんが行うものとして、便宜、名義をタケスケさんの名義とすることも可能です。
あとはタケスケさんが売却の手続を行い、その代金を遺産分割協議の内容に従って分けていく…というわけです。
 
 
気になるのは税金のこと。
形からすると、タケスケさんが一人で相続して長女のタケコさんにお金を贈与したんじゃないかと見られてしまうんですね。

この問題について国税庁のHPでは次のように紹介されています。
「共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。」

大切なのは遺産分割協議書のなかにこの換価分割であるということを明記しておく必要があるということですね。
 
またこのようなケースの場合は、不動産を売却していますので譲渡所得税がかかることが想定されますが、
タケヒコさん、タケコさんがそれぞれ申告をする必要があります。

 

遺産分割協議書の記載の方法が気になる方は、ご相談に応じます。
税務面でのご相談が必要な場合は、税理士をご紹介することも可能です。

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