交通事故 自転車の場合
最近、自転車事故が多発してますね。
もともと、交通ルールを遵守するという観点からは、なかなか、意識が低い感じでしょうか。
自動車のように自賠責保険等がなく、任意保険などの加入も少ないですから、 一度事故になると、加害者側も被害者側も影響は大きいですよね。
自転車は、法律的には「軽車両」ということになり、道路交通法の適用があります。
自転車による事故が発生した場合、その自転車が「道路交通法を守っていたのか…」という点は、 過失割合を考えるうえで、一つの要素になってきます。
※過失割合については、こちらをご覧ください。
http://oikawa-office.com/trafficaccident.html
今日は、簡単に自転車に関する道路交通法の話をしてみたいと思います。
●自転車は、原則、車道を走る。
これは、最近、よく聞きますでしょうか。自転車は、原則、車道を走るものです。 その際は、道路の左側によって走ります。 なお、歩行者の通行を妨げない場合は、路側帯を走ることも可能です。
例外的に歩道を通行できる場合とは… 道路標識等にて、歩道通行できるとされている場合 児童、幼児、70歳以上の者 など、です。
例外的に歩道を走るときは、車道より部分を「徐行」しなければならないとされています。
※もちろん、歩道の上に自転車が通行する部分が指定されていたらその部分を走ることになります。
「徐行」ってなに?
「徐行」とは、直ぐに止まれるスピードをいいます。 自転車では、時速6キロ~8キロくらいといわれています。
※ちなみに徒歩が、時速4キロ程度。
●交差点での右折の場合は…。
自転車は、2段階右折。自転車は、車のように斜めに右折することはできません。
交差点では、そのまま直進。 道路を渡ったら、その場で方向返還。 その後、直進。 図にするとこんな感じです。しょぼくてスミマセン。
●物損事故の場合などについて、少額でもご相談ください。
今日は、自転車事故の話をしましたが、当事務所では、物損などの交通事故のご相談をお受けしています。 お困りの際は、お気軽にどうぞ。
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