「契約書に書いてあります…」は要注意! 敷金の精算・修繕費用のことで、損をしないために…

公開日:  最終更新日:2014/05/23

8月、9月にお引越しをされた方も多いのではないでしょうか。

これくらいの時期にお引越しをされた方の場合、

10月くらいから、以前住んでいた物件の清算に関するお話が始まるころだと思います。

 

これまで、何度か賃貸借契約に関するトラブルについて書いてきました。

賃貸物件を退去するときにやっておくこと

賃貸物件に長く住んでいた場合は?

裁判の不思議 書類にサインをする意味

秋の引越シーズン 退去時の清算の注意点 

 

今日は、契約のお話。

退去するときに、そんなに汚していないのに…と考えていても、 業者の方から、

「契約書の規定で、リフォーム費用をご負担いただくことになっています。」 と言われてしまうケースも多いかと思います。

●契約書の内容は、必ずしも業者の主張するような内容ではないこともあります!  

契約書の内容は、契約書によってそれぞれですので、難しい面があるんですが、 裁判所がある基準を述べているケースがあるので、参考になると思います(平成17年12月16日判決)。

不注意で汚した際の修繕の費用ではない、部屋をまっさらの状態にするリフォームに関する費用は、基本的には、家主さん負担です。

家主さん負担であるものを、契約によって入居者の負担とする場合は、

契約書に、入居者がどの程度の範囲で負担をすることになるか明記してあるか、

敷金の精算・修繕費用のことで、損をしないために…契約の締結の時点で、十分な説明をして、入居者が納得の上で契約をしているか、 がなどポイントになります。

かならずしも、業者が言うように、リフォーム費用全額が入居者負担となる…とはいきません。

●まずは、情報収集をしっかりと!  

業者から、納得のいかない請求があった場合は、 「しょうがないのかな…」とあきらめて支払いに応じる前に、

「ちょっと、相談をしてから返答します」と保留し、専門家に相談するとよいと思います。

情報をしっかりと集めて対応すると、後悔しません。

ブログの記事やホームページの記事をご覧いただいて、 分からない点がございましたら、お気軽にお電話でお尋ねください。 ※お電話でお尋ねいただくときは、相談料などはいただいておりませんので、お気軽にお電話ください。

 

TEL 092-761-3203 

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