少額の事件にて、代理人による訴訟の支援

公開日:  最終更新日:2014/05/22

簡易裁判所の裁判について、代理人として支援します

司法書士は代理人として法廷に立つことができます。

司法書士は、簡易裁判所管轄の事件(訴額が140万円以下)であれば、皆様に代わって、次の行為を行うことができます。

■紛争となっている相手方との交渉など

■訴訟活動

訴訟活動においては、皆様に代わり代理人として法廷に立つことができます。 お仕事などの都合によって裁判所に出向くことができない場合や、交渉や裁判の手続を専門家に任せたい場合は、お気軽にご相談ください。

このようなとき、当事務所をご利用ください。

■個人の皆様へ

・知人に貸したお金が戻ってこない…

・車をぶつけられた!修理費を請求したい…

・賃貸物件を退去したけど、敷金が戻ってこないばかりか、リフォーム費用を請求された…

■法人、個人事業者の皆様へ

・売掛金の回収に裁判を利用したいが、よく分からないので専門家に任せたい…。

・取引先とトラブルになって、訴えられてしまった。裁判の対応は難しそうだ…。


このようなとき、代理人として相手方と交渉や訴訟活動を行いながら、皆様のトラブル解決に向けた支援をします。


※当事務所ではご自分で/自社で訴訟をしたいという方の支援も行っております。
ご相談、書類作成に関する業務についてはこちら>>


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