ニュースにみる 認知症の高齢者に百貨店が過量販売?
「認知症女性、服に月50万…百貨店に返金命令 読売新聞 6月14日(金)10時49分配信 」
訪問販売などのケースでは、過量販売を規制する法律があります。
特定商取引法第9条の2 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約については、契約を解除することができます。
百貨店などでの取引の場合は、訪問販売とは言えないケースがほとんどでしょうから、 この法律ではなんともできないかもしれませんが…。
しかし、認知症につけこんで、過量に購入させているようなケースでは、 不当な契約だとして契約を無効として争うことができる場合も十分あると思います。
仕事がら、認知症などになってしまった高齢の方の支援なども行っておりますが、 このようなケースにも十分注意していく必要がありますね。