相続、遺言、遺産に関すること

公開日:  最終更新日:2014/06/02

相続、遺産、遺言について

■ 相続、遺産などについて

■ 遺言について

相続、遺産などについて

当事務所では、相続に関するご相談もお受けしています。
相続のこと、お亡くなりになった場合の不動産の名義の変更などについて、お気軽にご相談ください。

■相続人を特定しよう

誰が相続人となるでしょうか?
相続人には配偶者相続人と血族相続人がいます。

※○は男性、□は女性

相続関係説明図canvas32 Aさんがお亡くなりになった場合
●配偶者相続人

配偶者であるBさんは、配偶者相続人として相続人となります。

●血族相続人

Bさんのほかに、血族相続人として次の順位で相続人となります。

・第一順位【Aさんの子供さん、お孫さん】

お子さん(Cさん、Dさん)、お子さんがすでに亡くなっているときはそのお孫さん(Eさん)が相続人となります。

・第二順位【Aさんのご両親、祖父母の方々】

お子さん、お孫さんらがいないときは、第二順位として、お父さん(Fさん)、お母さん(Gさん)が相続人となります。
なお、Fさん、Gさんらがすでにお亡くなりで、お祖父さん・御祖母さんらがいらっしゃる場合は、その方が相続人となります。

・第三順位【Aさんの兄弟姉妹】

第一順位、第二順位の方々がいらっしゃらないときは、ご兄弟(Hさん)が相続人となります。ご兄弟がいない場合は、そのお子さん(Iさん)が相続人となります。


■相続分は?

相続分(相続による取り分)は以下のとおりです。

・配偶者と第一順位の方の場合

配偶者1/2 お子さんたち全員で残りの1/2を等分

・配偶者の方と第二順位の方の場合

配偶者2/3 お父さんやお母さんがいる場合は全員で残りの1/3を等分

・配偶者の方と第三順位の方の場合

配偶者3/4 兄弟姉妹全員で残りの1/4を等分


遺言について

遺言を残し方として、主に、公正証書遺言、自筆証書遺言の方法があります。
遺言のどのように残していくか、当事務所でも、ご相談をお受けしております。お気軽にお尋ねください。

■遺言の種類について

・公正証書遺言とは?

公正証書とは公証人の前で作成する遺言のことです。公証役場で作成することが多いですが、依頼すれば公証人が出張して自宅や病院などに来てくれます。遺言の内容を確認する証人2人の立会いのもと、公証人の前で遺言の内容を述べます。
それを公証人が文章にまとめ、証人に読み聞かせるなどして確認をします。
遺言の内容を確認した後、遺言をする方及び証人が署名・押印をします。
最後に公証人が署名・押印して完成です。

※証人は遺言をする人が指定することができます。相続人や遺言にて財産をもらう人などは、証人となれません。

・自筆証書遺言とは?

遺言をする人が、全てを自筆で手書きをして署名・押印しなければなりません。遺言には遺言書を作成した日付も記載しなければなりません。


■遺留分って?

遺言で、例えば、全ての財産をある人に全て譲ると記載したら、どうなるでしょうか?相続人には、遺言で財産をもらう方に対して、相続分のうち一定の割合で、財産を貰い受けるべく要求することができます。これを遺留分といいます。

・配偶者やお子さん、お孫さんなどが相続人となる場合は相続財産の1/2

・お亡くなりになった方のお父さん、お母さん、お祖父さん、御祖母さんのみが相続人となる場合は相続財産の1/3

※兄弟姉妹が相続人となる場合は遺留分はありません。


■遺言の実現(検認について)

自筆証書遺言による場合は、遺言を残した方がお亡くなりになったら、遺言書を家庭裁判所に持ち込んで、「検認」という手続を受けなければなりません。
「検認」とは、家庭裁判所において、相続人の方の立会いの下に、遺言書を確認する作業です。相続人に対し遺言の内容を知らせ、遺言書の状態を確かめ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

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