不動産を買う その6 道路について知ろう
一口に「道路」と言っても、実は法律はいろいろなんです。
今日は、「道路」の話の中でも「接道義務」というものを中心にお話をしてみます。
●2メートルの接道義務
ある土地に建物を建てようとした場合…、「建築基準法という法律で定めている道路(原則として4メートル幅の道路)」に 原則として 2メートル以上、 接していないといけません。
※建物の規模などによっては、2メートル以上必要となる場合もあります。
図にするとこんな感じ。分かりにくくてスミマセン。
2メートル以上の幅がない場合は、建物を建てようとしても 建築基準法上の許可が下りません。
建物のある土地については、ある程度の広さで道路に通じていないと、 災害などが起こったとき、避難の支障が出たり…ということがあるからですね。
●セットバックって?
道路幅が、4メートル(場合によっては6メートル)ない場合は…。
道路の中心線から、それぞれ2メートルに達するまで、敷地を後退させないといけません。 この部分には、建物を建てたり、塀を建てたり…などということはできません。 これをセットバックといいます。 これまたお粗末な図ですが、こちら。
ところで、
「でも、現在、建物が実際に建っていて、 それを取り壊して新しく建替えるだけだから、 同じ条件で建物を建てられるんじゃないか?」
という疑問を持たれる方もいるかもしれません。
でもこれは、建築基準法ができる前に建てられた建物だったり。 そのような建物で、現行の建築基準法に適合しないような建物は、 「既存不適格建築物」といって、 それ自体が違法ではないんですが、 建替えて新しくする…などという場合は、 現行の建築基準法に合わせた基準をクリアする必要があるんです。 中古住宅を購入して住んでいたものの、 古くなってきたんで、 今度建て直すか… などというときに問題となるケースもありますので、要注意ですね。