子どもも大人も要注意!スマホのトラブルについて
最近、未成年者によるスマホのトラブルが大変増えているとのこと。
このブログをご覧になった方は、 お子さんのいらっしゃるお友達などがいらっしゃったら、
「ちょっと注意をした方がいいかもよ」 とお話ししてもらえるといいかもしれません。
実際にお困りの方は、お気軽にご相談もどうぞ。
●スマホのトラブルは様々…。
爆発的に普及しているスマホですが、 トラブルは、様々です。
スマホ特有の「情報漏えい」などの話もありますよね。
例えば、GPSの情報をのそのまま載せている写真をやり取りして、 そこから自宅を割り出されたり…。
LINEなどのアプリの設定をしっかりしていなくて、 意図せず、電話帳の情報を友達に(または友達を介して見ず知らずの人に)知られてしまっていたり…。
子どもにスマホ持たせてないよ…という家庭でも 最近は、 ipod touchなどの音楽プレイヤーもそうですし、 お父さんやお母さんが以前使っていたスマホを子供に渡して使わせていたりしている場合も、 wi-fiを使ってネットにつながりますので、注意が必要ですね。
●未成年者の利用したゲーム代金の話。
前置きが長くなりましたが、今日は、未成年者が利用したゲーム代金の話。
ちょっとここで法律を。 法律では、未成年が契約などをするときは、親の同意が必要とされています。 親の同意がなかった場合は、あとで契約を取り消すことができる…ということになっています(民法5条)。
これを一般に「未成年者取り消し」っていいます。
親のクレジットカードを無断で使って有料のゲームをダウンロードして遊んでいた…、 親が、無料ゲームをさせるつもりで度々貸していたスマホを使って、子どもが勝手に有料アイテムを購入していた… などのケースは、どうなるか?
こんな時に先ほどの「未成年者取り消し」の出番ですね。 サイト業者とのゲームに関する契約を「取り消す」ことができるんです。
※ この未成年者取り消しについては、実はいろいろな問題点もあるんですが、
これはまたの機会に。
では、子どもが使ってしまったものも「取り消し」ができるなら大丈夫なんじゃ… と思うところですが、そう簡単ではありません。
スマホを使う際の契約ってちょっと複雑なんです。
●クレジットカードの問題も考えないといけないんです。
子どもがゲームで遊んで、有料のアイテムを手に入れる時に親のカードを使った場合…
「サイト業者と子どもの契約(ゲームで遊んで有料のアイテムの購入をする際の契約)」 と 「親とクレジットカード会社の契約(スマホなどのアプリ等の決済をカードを利用して行う契約)」 とは別物なんですね。
・サイト業者-子供さん
・クレジットカード会社-親御さん
の契約は別々ですからね。
確かに「サイト業者-子どもさんの契約」は、「取り消し」ができるんですが、
「親御さん-クレジットカード会社の契約」は、未成年者とクレジットカード会社の関係ではないので、 一般的には「取り消し!」ってわけにはいかないんです。
カード会社の利用約款には、 だいたいにおいて、 家族等がカード名義人に無断で利用したカードの代金は、免責されない(自分で使ってなくても支払いをしないといけない) ということになってるんですね。
実はこういう場合どうなるかについては、あまり裁判例がありません。
参考になるのは、 平成25年5月23日京都地裁の判決でしょうか。 16歳の子どもが親のカードを勝手に使ってキャバクラで遊んでいた… という事件です。 この裁判では、結論からすると、 カード会社の権利の濫用に当たるので、 (「権利の濫用」って言葉が難しいですね。平たく言うと「あまりにもひどいだろ、やりすぎじゃないか」ってことです。)
親としては代金の支払いはしなくてよい、
ということになりました。
どういう場合に、「やりすぎ」と言えるかどうかは、なかなか微妙な問題です。 でも、今後の参考になると思います。
話をスマホに戻すと 子どもさんからするとゲームをやりすすめていくと、どうしても、アイテムが欲しくなる。 無料ゲームしかやっちゃダメ!といいつつ、アイテムがあれば、欲しくなるものですよね。
スマホゲームの件で、裁判となったケースは、あまりありませんので、 このようなケースがどうなるか、まだちょっとわかりませんが、
スマホのトラブルは、要注意!ですね。
また近いうちに続編を書きます。