相続の放棄という手段を知っておこう
相続というといいことばかりじゃないですね。
亡くなった方に借金があった場合、その借金も相続されちゃうからです。
亡くなった方の借金を背負いたくない場合、「相続の放棄」という手段があります。
※相続を放棄すると、借金ばかりじゃなく預金などの財産の一切が受け取れなくなります。全てを相続するか、全てを放棄するかなんです。
●相続の放棄が出来る期間は?
相続の放棄は、家庭裁判所に書類を提出して行います。
相続の放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内という期限がありますので注意が必要です。
たまにお話があるのが、
ある方が亡くなった場合、その相続人が相続財産が全く存在しないと思っていたのに、亡くなって数年してから取り立てがあって初めて借金があることを知った…というケースですね。
この場合は、借金の取り立ての通知が来るなどして、借金の存在を知ってから、3ヶ月間は相続の放棄ができます。
亡くなって数年経ってからでも、場合によっては放棄ができるんことがあるんですね。
亡くなってから3か月経っているからもうダメ…ということはありません。
●相続の放棄ができなくなる場合に注意
相続を承認してしまっていると、その後、借金が発覚したとしても相続の放棄はできなくなりますので注意です。
相続を承認するとは、亡くなった方の財産の一部を受け取ってしまうなどの行為をさします。
例えば、
亡くなった方の預金について相続の手続きをして名義の変更等をしてしまっている、
亡くなった方が契約者となっている保険の契約の名義を変更してしまった、
こんなケースの場合で相続を認めてしまったような場合、
そのあとにそれをひっくり返して、「やっぱり放棄」なんてことは出来なくなってしまうんです。
借金などがある場合は、放棄をするべきか相続するべきか、慎重に判断をしないといけませんね。