少額の事件にて、代理人による訴訟の支援
簡易裁判所の裁判について、代理人として支援します
司法書士は代理人として法廷に立つことができます。
司法書士は、簡易裁判所管轄の事件(訴額が140万円以下)であれば、皆様に代わって、次の行為を行うことができます。
■紛争となっている相手方との交渉など
■訴訟活動訴訟活動においては、皆様に代わり代理人として法廷に立つことができます。 お仕事などの都合によって裁判所に出向くことができない場合や、交渉や裁判の手続を専門家に任せたい場合は、お気軽にご相談ください。
このようなとき、当事務所をご利用ください。
■個人の皆様へ
・知人に貸したお金が戻ってこない…
・車をぶつけられた!修理費を請求したい…
・賃貸物件を退去したけど、敷金が戻ってこないばかりか、リフォーム費用を請求された…
■法人、個人事業者の皆様へ
・売掛金の回収に裁判を利用したいが、よく分からないので専門家に任せたい…。
・取引先とトラブルになって、訴えられてしまった。裁判の対応は難しそうだ…。
このようなとき、代理人として相手方と交渉や訴訟活動を行いながら、皆様のトラブル解決に向けた支援をします。
※当事務所ではご自分で/自社で訴訟をしたいという方の支援も行っております。
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