賃貸物件に長く住んでいた場合は?
及川です。
前回の続きで、賃貸借に関するお話です。
長く住んでいた賃貸物件を退去する…、なんていう場合、
長く住んでいたせいで、 賃貸物件の汚れなどがひどい場合があります。
(長く住んでいたというご相談者で、20年ほどの期間住んでいた…などという方も、わりといらっしゃいます。)
そんなとき、一見すると、部屋の状況が汚いので、
大家さんから賠償を請求されたら、 全部支払わなければならないか…?
というご相談が、けっこうあります。
基本は、入居していた人は、
「自分の責任で部屋を汚してしまった場合は、その汚した個所を賠償しなければならない」
ということになります。
では、どこまでの費用を負担しなければならないか!?
新品に交換する費用を全部負担しなければならないか?
そんなときに使えるのが、国土交通省による「ガイドライン」です。
ガイドラインでは、このような場合の指針を出しています。
平たく言うと、入居していた方が賠償をしなければならないのは、
「耐用年数を考慮して、そのものが現在有している価値までを賠償すればよい」
ということになります。
もう少し、分かりやすく言うと、
例えば、入居者の不注意でクロスを汚してしまって張替が必要だ、新品へ張替をする費用を大家さんから請求されてしまった、としましょう。
「ガイドライン」では、クロスの耐用年数を「6年」としていますので、 6年以上入居をしていて退去したようなときは、 そのクロスは、耐用年数を経過してしまっているので、仮に入居者が不注意でクロスを汚してしまっていたとしても、 賠償する必要がない…ということになります。
あくまで「ガイドライン」ですので、契約の内容などによって変わることもありますが、ご参考に。
自分がどの程度の金額を負担しなければならないか、慎重に判断しましょう。
ご相談のなかで、使用状況が悪いなぁ…というケースもあります。
いくら、自分で借りている物件でも、大家さんの持ち物ですので、丁寧に使っていく必要があります。 壁に穴をあけてしまったり、ドアを壊してしまったり…。
場合によっては、大きな金額を賠償しなければならなくなるケースもありますので、注意する必要がありますね。
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