裁判のルール
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今日は、基本的な裁判のルールについて、お話をしようと思います。
裁判所は、何をポイントにしているでしょうか。
一般的に、裁判になる…という時点で、すでに感情的になっている方もいらっしゃるかもしれません。 「相手の人(または、会社)は、悪い奴だ。裁判所にも、相手がいかに悪い人かわかってもらいたい」と…。
これでは、裁判の場合は、うまくいかないことが多いかもしれません。 裁判では、どのようなポイントを見ているでしょうか。
「訴える人(原告)がお金などを請求する権利と根拠があるかどうか?」 ということになるんですが、例を取ってみていきましょう。
「主張する」こと「証明する」こと
AさんがBさんに時計を売ったとしましょう。 Bさんは「今、手持ちのお金がなくて…。一か月後にお金を持ってくるよ」と言いました。 でもBさんは一か月経ってもお金を持ってきてくれない…。
こんなときAさんは、
・A-Bの間に時計の売買契約があったかどうか
を書類に起こして裁判所に提出し、さらにそのことを「証明」していかないといけません。
ではどのようなもので「証明」をしていくか。 Bさんは、「いやいや、あの時計は、もらったんだ!」なんて言い出したら面倒です。 売買契約書なんぞがあると分かりやすいんでしょうが、契約書がない、といった事案はよくあるものです。 さてこんなときはどうするか…。工夫が入りますね。
※以前、書類にサインをする意味という記事を書いたことがありました。
ところでこれに対して一方のBさん。 「えっ、ちゃんとお金は支払っているけど…」 「お金の支払いは、一か月じゃなくて三か月、猶予してもらっているはずだけど…」 なんて言い分がある場合は…。
この場合、今度はBさんが自分の言い分を書類に起こして裁判所に提出し、そのことを「証明」しなければなりません。 お金を支払っている場合は、領収書などか、振込の控えなど…を準備できるとよいんですが、そのようなものがなかったら…。 この場合もいろいろ工夫をする必要がありますね。
このように裁判では、まず自分には主張する権利があるということについて、 権利がちゃんと発生しているという事実を事案ごとに整理して主張しなけれなりません。
例えば、お金を貸しているお金を返してもらいたいという場合は、
・お金の貸し借りの契約をしたこと
・実際にお金を貸したこと
・返済日を過ぎたこと
の3つのポイントをを主張してはじめて、「貸したお金を返してほしい」という権利の発生が認められます。
先ほどの売買契約の場合は「契約があったこと」の1つだけでしたが、 お金の貸し借りになると少しポイントが増えてますね。
このようにポイントとなるべきものは事案によって異なります。 3つであったり、4つであったり。それに応じて検討をしなければなりません。
次に、ちょっと乱暴な言い方になるかもしれませんが、 主張したことについて自分に「有利」なことは、自分で「証明」をしていかねばなりません。 時計の例でいうならば売買の契約があるから代金を支払って欲しい、というのであれば売った人に有利ですね。だから、売った人が証明しなければなりません。 逆にちゃんと支払いをした!ということは買った人に有利ですね。これは買った人が証明することになるんです。
どうやって証明するか。 契約書などの書類がない場合、これがなかなか、骨の折れる作業であったりするんです。
事案ごとの検討が必要となります。
これからご自分で裁判などを準備しようとする方がいらっしゃったら、その事案ごとに、
・何を主張しなければならないか、
・そして、どう立証していく必要があるか
を検討していく必要があるんです。
自分の抱えている問題はどう考えたらよいか…など疑問がございましたら、
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