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公開日:  最終更新日:2014/05/23

ウォーターサーバー商法?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130905-00010002-wordleaf-soci

いつだったか、西区小戸のサコダで買い物をした帰り。 サコダを出たところで、 とある音楽関係の通信機器を取り扱っている会社の(雇っていると思われる女の子)に呼び止められた。

(女の子)「クジ引きやっているので、よかったらどうぞ♪」

相手が女の子だったからでは決してないんですが、 なんとなくクジ引きをしてみると…

(女の子)「あっ!一等賞が当たりました!!一等は、こちらの機材が無料となります♪」 とのこと。

(僕)「無料なのはいいんだけど、結局、それで音楽聴くときはお金かかる…ってパターンでしょ? そんなのいりませんよー。」

(女の子)「えっでも、クジ引いてもらってるから、どうしよぅ…」

といったやりとりをしたことがありました。もう数年前のことですが…。

今回のウォーターサーバーが無料…としつつ、結局有料の水を購入させられる…というのも 同じパターンの商法ですよね。

 

●これも訪問販売

特定商取引法でいうところの「訪問販売」に該当する契約パターンです。

「訪問販売」っていうと、自宅に訪問してくる営業のパターンをイメージしてしまいますが、 実は、法律的な「訪問販売」はもっと広い意味で使われています。 主には、「(業者の)営業所以外の場所」で契約をしたりするものを「訪問販売」と言っています。

(※場合によっては、営業所で契約をしても「訪問販売」に該当したりすることもあるんですが、これは別の機会に…)

本来訪問販売をする場合は、 「○○株式会社と言いますが、○○をご購入いただきたく考えているんですが、 今、お時間頂いて、ご説明をしてもよろしいですか」 と勧誘しなければならない…というのが法律です(特定商取引法第3条、3条の2)。

※なかなか、こんなこと言ってくる業者にはあったことないですが…(笑)。 でも、業者としては、 最初に会社名や勧誘目的なんかを告げないと、場合によっては、行政処分(営業停止)になることもあるんです。

●クーリングオフを検討してみよう。

クーリングオフについては、これまでも紹介してきました。 契約書面などを受け取ってから8日間の期間であれば、理由なく解約できます。 ※8日過ぎていてもクーリングオフができる場合もあります。 詳しくはこちら

●そのほか クーリングオフの期間が過ぎてしまっていても、勧誘の仕方によっては、契約が有効かどうか、考えることができる場合もあります。 お困りの際は、お気軽にご連絡を。

 

TEL092-761-3203

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