不動産を買う その7 購入した物件が問題物件だったら…
自宅を建てようとして土地を購入したものの、
調べてみたら、
土地の中から、以前利用されていたと思われる排管などが出てきてしまった。
これを撤去しないと、このままじゃ自宅の建設ができないことが判明した。 このような事情については、土地の売主も知らなかったとしたら…。
このようなとき、土地を購入した者としては、 どのような対応をすることが検討できるでしょうか。
このように売る側、買う側の双方とも知らない問題が、後で発覚した場合、
その問題が原因で、契約の目的が達成することができないときは、 買主としては、売主との契約を解除できます。
目的を達成できない…とまでいえない場合は、 売主に対して、損害の賠償を請求することができます。
これを法律でちょっと言葉が固いですが、「瑕疵担保責任」と言います(民法570条)。
今回ご紹介したケースでは、 排管を撤去できれば、自宅の建築も可能…ということであれば、 契約の解除まではしなくていいけど、その排管の撤去などにかかるお金を請求(損害の賠償を求める)する ということになるでしょうか。
さて、ではもうちょっと詳しく。
「買主さんが知らなかった」 というのは、どんなときのことを言うんでしょう?
これは、 「取引上、普通はこれくらい注意するんじゃないか…という程度に注意しても分からない場合」 を言うとされています。
逆にいうと、ちゃんと注意をしていないと、「あなたの不注意で気づかなかっただけじゃないですか?」 と言われてしまうということです。
「普通は、これくらい注意するんじゃないか…」という基準は、 取引によって違います。 機会があったらご紹介をしてみたいと思います。
ところで今回は、売主も知らなかった… という場合をご紹介しましたが、
売主が知っていることで、買主が契約をするかどうかについて重大な関心事である事柄については、 ちゃんと説明をする義務があります。
例えば、中古住宅の売買のケースで、シロアリの被害があるのを知っているにもかかわらず、 それを説明してなかった… なんていうことがあったら、場合によっては契約を解除されて損害を賠償させられることもあり得ますね。
不動産の取引なんて、普通の人は一生に一度あるかないかです。 こんなはずじゃなかった…、 せっかく買った不動産なのにトラブルに巻き込まれた… ということのないように、 契約をする前に、確認をしていかねばなりませんね。
これから、このブログでこんな話もしてみたいと思っています。