高齢者の住まい(住宅)を考える

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特別養護老人ホーム、介護法人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム、老人ホーム(軽費)、有料法人ホーム、サービス付高齢者向け住宅…。
 
 
高齢者の方々に関する住まいについては、名前を何となく聞いたことはあるけど、それぞれの違いなどはよく分からない…ということはありませんか。
 
今日はざっくりとどのようなものかを解説してみます。
 
 
■特別養護老人ホーム(特養)

定 義:常に介護を必要としている方で、居宅で介護が難しい方を対象。

長期入所も可能。

対象者:要介護者(1以上)

根拠法:老人福祉法2条2項など 介護保険法8条

※有料老人ホームに比べると割安ですが、現在、各施設で入居待ちの方々がいることが多いです。

国の政策としてユニット化が進められていることもあり、新しい施設ではユニット型が多い。

ユニットというのは、一つの部屋を10人程度の小さな個室に分け、食堂などの生活空間として共同で利用でるスペースを設けているタイプですね。

※経営主体は、社会福祉法人や地方公共団体。
 
 
 
■介護老人保健施設(老健)

定 義:要介護者に対し、自宅への復帰を目指して、リハビリを継続して行い、日常生活上のお世話をするところ。

自宅などの家庭に復帰することが前提の施設ですので、いちおう、長期での入所を予定している施設ではない。

対 象:要介護者(1以上)
根拠法:介護保険法8条

※経営主体は、社会福祉法人や地方公共団体。


 
■介護療養型医療施設

定 義:病院または診療であって、手術等の治療は必要ないものの、病院・診療所での療養を必要としている方を対象。

入居期間はまちまち。長期入院をしている例もよくある。

根 拠:介護保険法8条

※介護保険の適用のある施設ながら、医療機関への入院を継続することには問題があるのではないかとの指摘があり、2011年までに廃止される予定だったんですが、受け皿の整備が進んでいないことから平成30年までは便宜延長されています。

平成30年を迎えると他の施設への転所などの話が出るんでしょうか。


  
■グループホーム

定 義:住み慣れた地域の中で、食事や洗濯などの日常の作業をスタッフと一緒に行い生活をすることを目指す施設。少人数で共同生活をする。

対象者:要支援(2)、要介護(1以上)

根拠法:介護保険法8条

※民間(株式会社など)が経営主体になれる。


 
■軽費老人ホーム(ケアハウスなど)

定 義:身のまわりのことは基本的に自分でできるが、生活に不安がある方を対象。

対象者:原則60歳以上の高齢者

根拠法:老人福祉法20条の6

※介護保険のサービスを受ける際は、「居宅」としての在宅サービスを利用することにありますが、介護度が高くなってきた方は他の施設に転所する必要があるケースもあります。

※経営主体は、社会福祉法人や地方公共団体。


 
■有料老人ホーム

定 義:65歳以上の高齢者が対象で、日常生活の支援のサービスを提供する。

介護保険法上の介護サービスを提供する施設は「介護付き有料老人ホーム」という。

対象者:高齢者
根拠法:老人福祉法29条

※民間(株式会社など)が経営主体になれる。

※改正老人福祉法では以下の点が改正されているので注意が必要です。

・権利金受領の禁止

家賃、敷金及び介護等その他の日常生活に必要な対価として受領する費用以外に、権利金などを受領してはならないと規定されました。

・入居一時金などの清算について

入居一時金などの金銭を受領する場合、「3ヶ月」を経過するまでの間に契約が解除されたり入居者が死亡した場合は、利用料等の一定の費用を控除した額を除き、返還をしないといけないと規定されました。

このような施設の契約は、入居してから合う合わないってわかるものでもありますからね。

入居してから日の浅いうちに契約を解除する…なんていうときに、入居一時金がほとんど返ってこないなんていうトラブルが多かったんです。

入居一時金は1000万円以上する高額な施設もありますから、それが戻らないとなると、その高齢者の方にとっては大変なことになったりしますからね。


 
■サービス付高齢者向け住宅

定 義:バリアフリー構造になっていて、専門家による安否確認サービスや生活相談サービスの提供がある賃貸住宅。

対象者:高齢者
根拠法:高齢者住まい法

これまで高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅というのがあったんですが、これを廃止して、サービス付高齢者向け住宅としました。

バリアフリー化されていること、安否確認等のサービスの提供を備えることが義務付けられています。

政策として、このサービス付高齢者向け住宅を増加させるべく予算措置をしながら普及に努めているところですね。先日のニュースで補助事業の見直しのお話もありましたが。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO76881920Q4A910C1000000/




以上の情報は、平成26年10月現在のものです。それぞれの施設の特徴や問題点などはまたいずれゆっくり書いてみます。

 

 

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