ニュースにみる 高齢者の方を対象とした「送りつけ商法」にご注意!
先日、NHKのニュースで、高齢者を対象に、福岡県内にて、 「送りつけ商法」が流行っていると報道がありました。
最近では、高齢者の方の一人暮らしなども増加していますね。 遠く離れている家族がこのようなトラブルに巻き込まれてしまうことのないように、気をつけましょう。
●送りつけ商法とは?
商品を注文していないにもかかわらず、 「○○のご注文ありがとうございます」などと言って、健康食品などの商品を送りつけてきて、 代金を請求することをいいます。
業者側は、「商品を受け取ったんだから代金を支払え」 とか 「以前、申し込みをしていたから、こちらは商品を準備してしまったじゃないか」 などと言って、代金の支払いを要求してきます。 福岡県内では、高齢者を中心に被害が多発しているとか。
●送りつけ商法撃退法!
結論からいうと、代金を支払う必要はありません。 送られてきた商品は、業者の負担で、引き取らないといけません。 ※消費者の負担で送付しないといけないわけではありません。
では、商品は具体的にどう取り扱えばよいか…。なんてことも気になる方もいらっしゃると思います。 もう少し詳しくみていきましょう。
もともと、商品を送り付けられたときは、法律的にどうなるでしょうか。 特定商取引法第59条というのがあります。
(業者側が)ある商品を買ってくださいといって、商品を送り付けてきたとき。 消費者の方が、送られてきた商品を「購入します」と、正式に契約をする旨を伝えないまま、14日が経過すると、 業者側は商品を返してくださいという権利がなくなります。
※「商品はいりません」と伝えた場合は、7日を経過すると、業者側は商品を返してくださいという権利がなくなります。
消費者の側としては、ふいに身に覚えのない商品を送りつけられた場合、 ほったらかしておいて、14日経過すると、その商品を返却すらしてくてよいことになります。
●もし、電話の要求が怖くて「じゃ、買います」などと言ってしまったら…。 このような場合は、「電話勧誘取引」としてクーリングオフが可能です。(これまた特定商取引法第24条) 契約書などの法律で決められた書類の交付を受けてから、8日間は、無条件で契約をなかったことにできます。
クーリングオフはこちらをご覧ください。
●あれっと思ったら、まずはご相談を! 一人で考えてしまうと、悪質な業者の思うつぼになってしまうことも…。 一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
電話番号:092-761-3203