秋の引っ越しシーズン 退去時の清算の注意点
春先の引っ越しシーズンの際には、ブログでいくつか注意点をまとめてみました。 参考にしていただければと思います。
「賃貸物件を退去するときにやっておくこと」 「賃貸物件に長く住んでいた場合は?」
今回は、引っ越しした後、内装業者などから出てきた見積もりの話。
最近の福岡市内の賃貸借契約の契約条項をみていると、 敷金の額が低額(場合によっては敷金0)という契約が増えてきているように思います。
そんな場合、トラブルとなりやすいのが、 引越し後の内装費用に関する問題です。
入居者が、不注意で部屋を汚してしまっている場合、 修繕に要する費用が敷金の額に収まらず、追加の費用の支払いを求められることから、 争いになりやすいようですね。
例えばクロス。 3LDKの部屋で、一部屋だけちょっと不注意でクロスを汚してしまった…。 そんな場合に、不動産業者を通して内装業者の見積もりが来た。 内容をよく見てみると、 クロスの張替については、3LDKの部屋全体を張り替える内容となっている…。
一部屋を汚してしまった際、全部の部屋のクロスの張替代金を請求されてしまうか…。
以前のブログでもご紹介しましたが、 この点についても国土交通省のガイドラインに一定の基準が示されています。
クロスについては、 「㎡単位が望ましいが、 賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替費用を賃借人負担としてもやむを得ないとする。」 との基準です。
なので、物件全体のクロスの張替は必要ないということですね。
そのほか、
畳 ~原則一枚単位
カーペット、クッションフロア~ 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
フローリング~ 原則㎡単位 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
となっています。 ご参考に。
入居後数年たつときは、新品にモノに交換する費用全額の負担とはならない、 ということは以前のブログでご紹介したとおりです。
またホームページにもいろいろまとめていますので、よかったらどうぞ。